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認定NPO法人カタリバ (認定特定非営利活動法人カタリバ)

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【重要】ご支援者の皆様へ~2024年度の寄附金受領証明書および確定申告の手続きに関して

いつもNPOカタリバをご支援いただきありがとうございます。「認定NPO法人」であるカタリバへのご寄付は、税制優遇の対象となります。
2024年分の寄附金受領証明書の発行および確定申告の手続きについて、以下の通りお知らせいたします。

▼お知らせの目次
1.寄附金受領証明書発行について
2.よくお寄せいただくご質問
確定申告のお手続きや税制優遇について
寄附金受領証明書が届きません
2か所の住所が記載されていますが、なぜですか
※その他のご質問についても掲載していますので、ご覧ください。

1.寄附金受領証明書発行について

(1)サポーター(毎月のご寄付)のご寄付について

■ お届け予定日

2025年1月下旬〜2月初旬(※1)に普通郵便で発送いたします。

2024年12月31日(※2)までに行われた決済に対して寄附金受領証明書をお送りするため、1月より準備を進める兼ね合いにより、この時期のお届けとなります。
なるべく早くお届けできるよう善処してまいりますが、ご寄付をくださる皆さまに正しい内容の寄附金受領証明書をお届けするため丁寧に確認を行いたく、何卒ご理解をたまわりたく存じます。

※1:確定申告をされない方や還付申告をされる方で、年内にご入用の方におかれましては、ご不便をおかけし恐れ入ります。発送前に受領日と寄付額をお知りになりたい方は、下記までお問い合わせください。

お問い合わせフォーム: https://www.katariba.or.jp/contact/
メール:  kaiin@katariba.net
電話: 0120‐130‐227(平日9:30~17:30)

※2:システムの都合上、毎月27日ごろに口座振替、毎月末日にクレジットカード決済が行われます。

■ 発行対象期間

2024年の1年間にカタリバが受領した毎月のご寄付が対象です。

・2024年度分(2025年にお手続き)の確定申告の税制優遇対象も同様となります。

■ 決済方法ごとの発行対象となる期間
【クレジットカード決済】の場合
毎月末に決済を行うため、2024年12月31日決済分までの毎月のご寄付が対象です。

【口座振替】の場合
毎月27日頃に決済を行うため、2024年12月27日振替分までの毎月のご寄付が対象です。

※総会の議決権を有する正会員の皆様の会費につきましては、寄附金受領証明書の発行はしておりません。
領収書が必要な場合には、別途お問い合わせください。

(2)都度のご寄付(今回のご寄付)について

お申し込み時に「寄附金受領証明書をご入用」とご連絡いただいた方へ、2ヶ月程度でその都度発送しています。
もしお手元に届いていらっしゃらない場合は、お問い合わせください。

■ 2024年度分(2025年にお手続き)確定申告の税制優遇対象となるご寄付

決済手段により、下記の通り対象となる期間が異なります。

【クレジットカード決済】の場合
2024年12月31日までのお申し込み
が対象です。

【銀行振込】の場合
2024年12月31日までにカタリバへの入金が確認
されたご寄付が対象です。
※お振込み手続きのタイミングによっては、カタリバへの31日までの入金に間に合わない可能性がございます。詳細は金融機関へお問い合わせください。

2.よくお寄せいただくご質問

確定申告の時期は大変多くのお問い合わせをいただきます。

特にお電話でのお問い合わせの場合、なかなか繋がらずお待たせしてしまうことがあります。通常より対応人数を増やしてご案内にあたっておりますが、ご不便をおかけし、スタッフ一同心苦しく思っております。

皆様の貴重なお時間を費やすことなく、安心して確定申告のお手続きをいただけますよう「よくお寄せいただくご質問」をまとめました。お問い合わせの前に、ご確認いただけますと幸いです。

またお電話は繋がりにくい場合があるため、可能な方は、お問い合わせフォームからのご連絡にご協力いただけますと幸いです。メールでのご連絡ですと、参考情報のリンク等、お電話よりも詳細なご案内をすることが可能な場合も多くございますので、ぜひご活用くださいませ。

いつも温かい応援とご協力をいただきありがとうございます。

<発行に関するご質問>

Q1. 年末調整に間に合うように寄附金受領証明書を送ってください。

A1. 寄付金控除は年末調整で行うことができません。
控除をご希望の場合は、確定申告を行う必要がございます。確定申告の始まる前(1月下旬〜2月初旬)に普通郵便で発送しますのでご活用ください。

Q2. 郵送ではなく、メールにPDFデータを添付して送っていただけますか?

A2. 寄附金受領証明書をメール添付でPDFで郵送し、ご自分で印刷した場合、税務上の原本とはならないことから、郵送でお届けしております。
なお、電子納税証明書の発行はご対応できかねており、ご不便をおかけしますが何卒ご了承くださいませ。

Q3. 住所変更するのを忘れてしまい、旧住所のまま寄附金受領証明書が届きました。新しい住所で再発行していただけますか?

A3. お引越し先の自治体の所轄税務署に、旧住所の寄附金受領証明書をそのまま提出することができます。

Q4. 寄付の名義を変更したいのですが、寄附金受領証明書を新しい名義で発行してもらうことは可能ですか?

A4. ご寄付はお申し込みいただいた方のご名義であることが原則ですので、後からお申込者以外の方へ変更をすることはできません。ご名義の切り替えをご希望の場合は、旧名義の方のご支援停止手続きと、新名義の方の新規お申し込みをいただいております。その場合も、遡って過去のご支援分を新名義の方の分として変更することはできませんのでご注意ください。

Q5.  紛失しました。再発行していただけますか?

A5. 再発行は致しかねます。紛失等がないよう、大切に保管ください。郵便事故などでお受け取りいただけなかった場合は、こちらよりご連絡をお願いいたします。

Q6.  寄附金受領証明書が届きません

A6. 普通郵便にて長3の封筒でお届けしています。発送は1月下旬〜2月初旬を予定しております。
他の郵便物と混在していないかご確認をお願いいたします。見当たらない場合は、こちらよりご連絡をお願いいたします。
また、転居された場合、カタリバでの登録情報変更のお手続きのタイミングによっては以前のご住所宛に発送される可能性がございますので、郵便局での転送手続きをお願いいたします。

<寄附金受領証明書の記載内容に関するご質問>

 

Q7. 2か所の住所が記載されていますが、なぜですか?

A7. カタリバは24年9月より事務所を移転したため、旧住所の東京都杉並区と新住所の東京都中野区の2か所の住所を記載しております。確定申告のお手続きは通常通り行っていただくことができますので、ご安心ください。
なお、杉並区にお住まいの方に限り、住所ごとに2枚に分けての発行をご希望される場合は再発行いたしますのでお問い合わせください。
※再発行印を捺して発行いたしますが、お手続きには問題ございません。

<確定申告のお手続きや税制優遇についてのご質問>

Q8. 税制優遇とはなんですか?
A8. 個人の方は、所得税の控除について「税額控除」と「所得控除」から有利な方を選択できます。
住民税についても、都道府県又は市区町村の条例指定により、税額控除の対象となる場合がございます。
その他、詳しくは所轄税務署や国税庁のWebサイト等にてご確認ください。
国税庁|認定NPO法人に寄附をしたとき

恐れ入りますが、個々人のご状況によって異なるため、弊団体にて個別にアドバイス等を行うことは致しかねます。以降の質問項目にて、参考情報や調べ方等ご案内しておりますので、ぜひご活用くださいませ。

Q9. 控除を受けるためにはどうしたらいいですか ?
A9. 期間内に、お近くの税務署で確定申告を行ってください。
年末調整では申告することはできません。( 確定申告時期 : 例年2月16日~ 3月15日頃 )
確定申告書提出の際には、この度お届けする「寄附金受領証明書」を添付してください。

Q10. 所得控除 ( 寄附金控除 ) とはなんですか?
A10. 「寄附金合計額 -2 千円」が所得から控除できます。ただし、年間所得の40% が限度です。

Q11. 税額控除 ( 寄附金特別控除 ) とはなんですか?
A11. 「( 寄附金合計額 -2 千円 )×40%」が所得税額から控除できます。ただし、年間所得の 40% の寄付が控除の限度です。所得税額の 25% を限度として控除が認められます。

Q12. 個人住民税から控除はできますか ?
A12. 都道府県・市区町村の各々の条例で指定されている場合に限り、「NPO 法人に対する寄附金」が個人住民税における寄附金税額控除の対象寄附金となる場合があります。
なお、カタリバは「東京都」より認定を受けた認定NPO法人です。

【東京都にお住まいの方】
東京都の条例指定対象寄付金となります。所得税に加え、個人都民税の控除対象となります。税額控除を受けるためには、確定申告書の「住民税に関する事項」欄に必要事項を記載し、申告書に寄附金受領証明書原本を添付する必要があります。詳しくは、東京都主税局のWebサイト等にてご確認ください。
東京都主税局|Q6 住民税の寄附金税額控除を受けるための手続き

カタリバへの寄付金を、個人住民税の寄付金控除の対象としている都道府県・市区町村は下記の通りです。
なお、条例等の改正により変更となる場合がございますので、最新の指定状況は各自治体にお問い合わせください。

・東京都足立区
・東京都文京区
(2024年10月13日現在)

【その他の地域にお住まいの方】
カタリバへの寄付金を、個人住民税の寄付金控除の対象としている都道府県・市区町村は上記の通りです。お住まいの自治体の指定団体にカタリバが入っているかどうかは、条例等の改正により変更となる場合があり、弊団体では把握できかねております。下記の調べ方をご参考くださいませ。

<調べ方の例>
・「条例指定寄付金 ●●市」「条例指定寄付金 ●●県」などのキーワードで検索すると、
その自治体のWEBサイト内に掲載されている「指定団体一覧」が見つかることが多いです。
・自治体にお問合せする場合、条例指定寄付金の控除については、「税務課」「市民税課」「税制課」などといった税務関係部署が問い合わせ先となっていることが多いようです。

Q13. カタリバへの寄付は「東日本大震災に関する寄附金(震災関連寄附金)」に該当しますか?

A13. 当団体への東北支援のためのご寄付は、確定申告の際の「東日本大震災に関する寄附金(震災関連寄附金)」には該当しません。「認定NPO法人に対する寄附金」として申告ください。

その他、本件についてご不明な点がございましたら、以下までお問い合わせください。

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お問い合わせフォーム: https://www.katariba.or.jp/contact/
メール:  kaiin@katariba.net
電話: 0120‐130‐227(平日9:30~17:30)