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認定NPO法人カタリバ (認定特定非営利活動法人カタリバ)

〒166-0003 東京都杉並区高円寺南3-66-3
高円寺コモンズ2F

お問い合わせ

※「KATARIBA」は 認定NPO法人カタリバの登録商標です(登録5293617)

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Tax benefit税制優遇について

NPOカタリバは、2013年6月25日(火)に東京都から認定NPO法人の認定を受けました。
認定NPO法人であるNPOカタリバへのご寄付は、税制優遇の対象となります。

※一部の住民税についても寄付金控除等の対象となる場合があります。
(詳細は、お住まいの自治体にお問い合わせください。)

個人の方からのご寄付

個人の方からの支援金は、特定寄付金とみなされ寄付金控除等の対象となります。
個人の所得税の控除について、「税額控除」と「所得控除」から有利な方を選択できます。

※詳しくは所轄税務署や国税庁のWebサイト等にてご確認ください。

控除額の計算方法

税額控除(寄付金特別控除)

(寄付金合計額 - 2,000円)× 40%

「(寄付金合計額-2千円)×40%」が税額から控除できます。ただし、年間所得の40%の寄付が控除の限度です。所得税額の25%を限度として控除が認められます。

所得控除(寄付金控除)

寄付金合計額 - 2,000円

「寄付金合計額-2千円」が所得から控除できます。ただし、年間所得の40%が限度です。

【例】年間30,000円を寄付(東京都にお住まいの方が、税額控除を選択した場合)

所得税(30,000円 - 2,000円)× 40%
= 11,200円

住民税(30,000円 - 2,000円)× 10%
= 2,800円

合計 14,000円の控除

※控除には限度額があり、実際の税額はケースにより異なります

特例措置を受けるための手続き

法人からのご寄付

法人の皆さまからのご支援金は、一般の寄付金等の損金算入限度額とは別に、
特別損金算入限度額の範囲内で損金算入をすることができます。損金算入できる金額の計算には、
他の認定NPO法人、公益財団法人や公益社団法人等に対する寄付金も含まれますのでご注意ください。

※詳しくは所轄税務署や国税庁のWebサイト等にてご確認ください。

特例措置を受けるための手続き

相続または遺贈によるご寄付の場合

相続または遺贈により財産を取得した方が、その取得財産等を相続税の申告期限内に寄付してくださった場合、
一部の場合を除き、寄付金額には相続税が課税されません。

※詳しくは所轄税務署や国税庁のWebサイト等にてご確認ください。

特例措置を受けるための手続き

領収書についてのご注意事項

NPOカタリバへのご寄付のお申込みはこちら