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遺贈件数と遺贈金額の傾向

子ども支援遺贈コラム

遺贈件数と遺贈金額の傾向

遺贈とは?~相続との違いや注意点など

近年、遺贈への関心は高まり、遺贈件数も増加傾向にあります。相続税の申告から遺贈・寄付された相続財産を算出すると約300億円ほどになると言われています。

この約300億円の遺贈先には、どのような活動団体が選ばれて、どれぐらいの金額が遺贈されているのでしょうか。
相続税非課税の特例適用実績(平成25年分)から「遺贈先別の遺贈件数・金額」を確認すると、以下のような結果が出ました。(主税局調べ)

  • (1)被相続人が公益法人などに遺贈した財産は52件で、その金額は41億2,768万円でした。(1件あたり7,937万円:小数点以下切り捨て)
  • (2)相続人が申告期限までに特定の公益法人などに寄付した相続財産は272件と最も多く、その金額は255億7,094万円でした。(1件あたり9,401万円:小数点以下切り捨て)
  • (3)相続人が申告期限までに特定公益信託のために支出した相続財産は11件と最も少なく、その金額は5,764万円でした。(1件あたり524万円:小数点以下切り捨て)
  • (4)相続人が申告期限までに認定NPO法人に対して寄付した相続財産が34件で、その金額は2億3,563万円でした。(1件あたり693万円:小数点以下切り捨て)

こうしてみてみると、カタリバのような認定NPO法人に対する遺贈(相続財産の寄付)件数は、公益法人に比べるとまだまだ少ないことがわかります。

その原因の一つは、税制優遇対象になる認定NPO法人数が少ないためです。認定をとっていないNPO法人が全国に5万7,000団体以上あることを考えると、982件しかない認定NPO法人(内閣府調べ2018年3月16日現在)は狭き門であることがわかります。

遺贈を含む相続に関する相談件数とトラブル発生件数の傾向

相続に関する相談件数は年々増え続け、平成4年からの20年間でその数は約3倍に増加しています。この増え方は死亡者数の増加率を上回っているほどです。これほど相続に関する相談件数が増えている背景には、遺産分割事件(認容・調停成立)件数の増加が関係していると考えられます。

遺産分割事件とは?

遺産分割調停や遺産分割事件の申し立てのことを指します。

遺産分割調停とは?

相続人の間で遺産の分割について話し合いで折り合いがつかない場合に、家庭裁判所が間に入り当事者の遺産分割方法の希望を明らかにし、解決策の糸口やそのために必要な助言などを行い当事者双方の合意を目指した調停を指します。遺産分割調停にかかる費用は比較的安く、客観的な立場からの意見がきけるメリットというがあります。

しかし、遺産分割調停を行ったにもかかわらず、話し合いが決裂してしまうケースも少なからずあります。その場合は、自動的に裁判手続きに移り、審判によって遺産分割について決定が下されます。

相続に関するトラブルが増えている原因を探ってみると、高齢化という人口動態の変化だけでなはく、遺産や相続といった慎重を要する話題に対して家族間のコミュニケーションの取り方がモデル化されていないことが大きく影響していると考えられます。

相続に関する相談件数の急激な増加の裏には、「相続トラブルになってから話し合いをするぐらいなら、事前に専門家の手を借りて、家族間で話し合いを進めることで相続トラブルを回避したい」と考える方が増えているからではないでしょうか。

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