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遺贈とは?~相続との違いや注意点など

子ども支援遺贈

 

 

遺贈とは?

遺贈(いぞう)とは、遺言によって、遺贈者(遺産を贈る側)の財産の全部または一部を、受遺者(遺産を受ける側)に無償で譲与することを言います。

通常、特に遺言などがない場合は、誰が相続人となるのか、財産の何割を相続するのかについては、法律(民法)によって決まっています。しかし、受遺者には法定相続人以外の人もなることができるので、法定相続人以外の人にも財産を残したい場合に用いられます。

例えば、夫が亡くなった場合、通常、遺産はその妻(配偶者)や子などの親族に相続されます。

しかし、遺言書を作成することで、遺産を受け取る「受遺者」は、「法定相続人」以外でも可能になります。お世話になった誰かに残すこともできますし、近年は、社会貢献と節税の両面のメリットから「遺贈寄付」が注目されています。

>>遺贈寄付について

遺贈と相続の違い

遺贈と相続の違いにはどのようなものがあるのでしょうか。ここでは、遺贈と相続の違いについて、1)財産を受け取る人と2)税金というテーマに分けてご紹介します。

遺贈と相続の違い〜財産を受け取る人〜

遺贈と相続の違いとして、まずご紹介したいのが「財産を受け取る人」による違いです。

遺贈は、遺言によって遺言者の財産を受遺者(法定相続人だけでなく、法定相続人以外の人もなることができます)に与えることを指します。なお「遺言」を残すには、遺言書を作成する必要があります。

他方、相続は、法律で決まった関係者に対してのみ発生します。例えば、夫が亡くなった場合、その配偶者や子などが相続人となります。

このように遺贈と相続の違いとして「誰が遺産を受け取るのか」がポイントの一つになります。法定相続人以外の人に財産を残したい場合は「遺贈」となるため、遺言書の準備が必要になります。他方、法定相続人に財産を残したい場合は「相続」となるため、遺言書を作成しなくても、法定相続分の財産を配偶者や子どもに残すことができます。

(参照)相続人の範囲と相続税について

遺贈と相続の違い〜税金〜

遺贈と相続の違いとして、次にご紹介したいのが相続する財産にかかる「税金」による違いです。せっかく財産を残すのであれば、相続人が余計に税金を払わずに済むよう便宜を図りたいと思うのが、被相続人(財産を遺して亡くなった方)の本音ではないでしょうか。

遺贈の場合、法定相続人にかかる相続税の1.2倍を支払うことになります。また、通常の相続税には「基礎控除(3,000万円+600万円×法定相続人の数)」がありますが、遺贈の場合はこの基礎控除の対象外になります。(※ただし例外があります。詳しくは次の章で説明します)

また、遺贈によって受けた財産が不動産だった場合は、相続税以外に不動産取得税がかかる場合があります。それに加えて、不動産を譲り受ける場合は法務局に登録申請を行う際、登録免許税が必要になります。遺贈の場合に財産を受け取ることになる受遺者の税率は、法定相続人より1.6%高い2%になります。

相続は、遺贈と比較した場合、(1)基礎控除がある(2)遺贈に比べると相続税率が低い(3)不動産を譲り受ける場合、不動産取得税は不要(4)不動産を譲り受ける場合、登録免許税率が遺贈に比べると低いという4つの違いがあります。

遺贈と節税〜認定NPO法人への遺贈は非課税〜

先にご紹介したように、「相続に比べて第三者への財産を受け渡す遺贈には相続税が高くかかる」ので、税金の面でメリットを感じないように思われがちですが実は例外もあります。

それは、認定NPO法人への遺贈です。実は認定NPO法人へ遺贈する場合、相続税が課税されないというメリットがあります。そのため、認定NPO法人への遺贈は、遺贈による節税を考えている方に注目され始めています。

しかしながら、認定NPO法人として認められている法人数は2018年3月30日現在、全国で986件(内閣府調べ)と決して多くはないのが現状です。この背景には、NPO法人が認定を得るために「運営組織及び経理が適切か」「事業活動の内容が適切か」「情報公開を適切に行っているか」などの厳しい審査をクリアしなければならないことが影響しています。

つまり、認定NPO法人は、事業内容や情報公開、経理の適切さを保証されているとも言えます。そこで、ある程度フィルターがかかった団体だからこそ安心して遺贈ができるとして、認定NPO法人は遺贈先として人気が出始めています。

(参照)認定NPO法人カタリバ 遺贈・相続財産寄付の相談先

遺贈の種類は?「包括遺贈」と「特定遺贈」

遺贈には、包括遺贈と特定遺贈の2種類があるのをご存知でしょうか。この2つの遺贈には、遺贈方法とその内容に大きな違いがあります。事前に2種類の内容を把握することが遺贈への第一歩につながります。

包括遺贈

遺産には、現金もあれば、不動産や株式など現金ではないものもあります。これらを特定せずに一括して考え、その何分の1というように遺産全体に対する割合で与える遺贈のことを包括遺贈と言います。例えば「全財産の4分の1をAにあげる」などです。
なお、借金など負の財産もある場合は、遺贈の割合に従って、負の財産も引き継ぐことになります。

特定遺贈

特定遺贈とは、遺産のうち、特定の財産を譲る遺贈です。「土地をAにあげる」「◎社の株式をBにあげる」などです。特定遺贈の場合は包括遺贈の場合とは異なり、遺言で指定がない限り負の財産を引き継ぐことはありません。

遺産の放棄(受取拒否)

相続放棄と同様に、遺言によって財産を遺贈された人は、受取りを拒否することができます。遺贈の一種である包括遺贈は、受け取る遺贈の割合に応じて借金などのマイナスの資産も引き受けることになるため注意が必要です。

包括遺贈の遺産放棄(受取拒否)の場合

自分のために包括遺贈があったことを知った時から3ヶ月以内に、家庭裁判所に対し放棄を申請する必要があります。

特定遺贈の遺産放棄(受取拒否)の場合

包括遺贈と違い、特定遺贈は期間の定めはありません。ただし、相続人などの利害関係のある遺贈義務者から“承認”か“放棄(受取拒否)”かの確認の催告をすることができます。

遺贈を行うときは「遺留分」に注意

遺言書を作成することにより、遺産の配分についての自分の考えを反映することができますが、配偶者や子どもなどの法的相続人は、遺産に対して一定の割合で最低限の取り分をもらう権利が法律で保障されています。その取り分を「遺留分」と言います。

「全財産を法定相続人以外の第三者に遺贈したい」という意向があったとしても、被相続人(遺産を贈る側)に遺留分権利者(例えば配偶者や子など)がいる場合には、遺留分権利者に一定の財産を取得する権利が保障されているため、この遺留分に気をつける必要があります。

なお、法律で守られている法定相続人の遺留分ですが、被相続人の兄弟姉妹や、相続放棄した人などには認められていないません。

遺留分の計算〜相続人が配偶者のみの場合〜

相続人が配偶者のみの場合、遺留分の対象となる財産は2分の1です。相続人が配偶者の場合は、他の遺留分権利者と分ける必要がありませんので、配偶者の遺留分も遺産の2分の1になります。もし5000万円の遺産があった場合、配偶者の遺留分はその半分にあたる2500万円になります。

遺留分の計算〜相続人が配偶者+子ども2人の場合〜

相続人が配偶者+子ども2人の場合も、遺留分の対象となる財産は2分の1です。配偶者の他に子供などの遺留分権利者がいる場合には、遺留分の対象となる財産を、相続分に応じて分けることになります。したがって、配偶者の遺留分は遺産の4分の1になります。もし5000万円の遺産があった場合、配偶者の遺留分はその4分の1にあたる1250万円になります。

では子ども2人のそれぞれの遺留分はどのように計算すればいいのでしょうか。子ども2人の場合、1人当たりの子どもの相続分は4分の1になります。したがって、子ども1人の遺留分は8分の1になります。もし5000万円の遺産があった場合、子ども1人あたりの遺留分はその8分の1にあたる625万円になります。

遺留分の計算〜相続人が配偶者+子ども4人の場合〜

相続人が配偶者+子ども4人の場合も、遺留分の対象となる財産は、遺産の2分の1です。相続人が配偶者+子ども4人の場合、配偶者の遺留分は子ども2人の時と変わらず、遺産の4分の1になります。もし5000万円の遺産があった場合、配偶者の遺留分はその4分の1にあたる1250万円になります。

では子ども4人のそれぞれの遺留分はどのように計算すればいいのでしょうか。子ども4人の場合、1人当たりの子どもの相続分は8分の1になります。したがって、子ども1人分の遺留分は16分の1になります。もし5000万円の遺産があった場合、子ども一人あたりの遺留分は16分の1にあたる312.5万円になります。

死後にトラブルにならないように遺贈を検討しているときは、家族にあらかじめ話しておくと良いかもしれません。

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