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相続とは?~誰に?どれくらい?税金は?

子ども支援遺贈コラム

 

 

相続とは?

相続とはある人が亡くなったときに、亡くなった方の財産を配偶者や子などの親族が財産を引き継ぐことを言います。
財産は、現金や預貯金、土地や家といった不動産、株券などのプラスのものもあれば、借金や損害賠償債務といったマイナスの場合もあります。

相続と遺贈の違い

相続は、誰かが亡くなると発生します。

それに対し、遺贈は、遺言によって遺言者の財産を与えることを指します。「遺言」を残すには、一般に遺言書を作成します。

>>遺贈について

法定相続人とは?法定相続人の範囲はどこまで?

法定相続人とは、被相続人(亡くなった人)から遺産相続を受け取る人(相続権を持っている人)のことです。民法によって、遺産を受け取れる人の範囲と優先順位は定められています。つまり、遺言等を遺していなくても亡くなった時点で法律により遺産相続をほぼ自動的に分けることができる仕組みになっています。

法定相続人の範囲と優先順位

では、民法で定められている「法定相続人の範囲と優先順位」について簡単な例をご紹介します。

配偶者は常に法定相続人となり、配偶者以外は次の順序になります。
第1順位:死亡した人の子供や孫(直系卑属)
第2順位:死亡した人の父母や祖父母(直系尊続)
第3順位:死亡した人の兄弟姉妹

ただし、遺言書を作成して「遺贈」を行う場合は、民法で定められた法定相続人の範囲や優先順位を気にすることなく、故人の意志(誰にどの遺産・財産をどれだけ遺すか)が優先的に相続内容に反映されます。

>>遺贈について

法定相続分とは?何割相続があるの?

法定相続分とは、それぞれの法定相続人に定められた遺産の取得割合の目安のことです。遺言書がなかったり、法定相続人の間で遺産の取り分の話し合いの決着がつかない場合、裁判で決着するときの取り分となります。

例1)配偶者と子供が法定相続人である場合
配偶者・・・遺産の1/2
子供・・・遺産の1/2 ※子どもが複数人いる場合は1/2を均等に割ります。

例2)配偶者と直系尊属が法定相続人である場合
配偶者・・・遺産の2/3
直系尊属(父母や祖父母)・・・遺産の1/3

例3)配偶者と兄弟姉妹が法定相続人である場合
配偶者・・・遺産の3/4
兄弟姉妹・・・遺産の1/4

相続税とは?〜相続が発生した時の税金〜

相続税とは、財産を引き継ぐときにかかる税金のことを言います。引き継いだ財産が「基礎控除額」を超える場合に、超えた部分に対して課税されます。課税される場合は、死亡したことを知った日の翌日から10ヶ月以内に、申告及び納税を行わなければなりません。

基礎控除額は、平成27年に引き下げられ、課税対象者が前年より倍に増えました。

【旧】平成26年3月31日以前

5,000万円+1,000万円×法定相続人の数

 

【新】平成27年1月1日以後

3,000万円+600万円×法定相続人の数

 

(参照)国税庁HPより

相続税を節税する方法

平成27年に相続税の基礎控除額が引き下げられたことによって、それまで払わなくてよかった税金を多く払わなくてはいけなくなりました。

そこで近年は、認定NPO法人や公益法人などに遺贈することで相続税を節税し、直接自分の希望する社会貢献活動に役立てる人が増えています。

認定NPO法人に遺贈することによって節税を考える場合は、遺贈のタイミングと遺贈先の選定に注意が必要になります。

ちなみに、日本には約5,8000団体ほどのNPO法人がありますが、仮認定NPO法人や認定を取っていないNPO法人は残念ながら相続税の非課税対象にはなりません。

現在、非課税になる認定NPO法人は日本国内でも約1,000団体となっています。節税をお考えの方で、全国の認定NPO法人を調べたい場合は、内閣府が公開している「内閣府 NPOホームページ(https://www.npo-homepage.go.jp/)」の所轄庁認定・特例認定NPO法人名簿で確認することができます。

相続放棄とは?

一部受け継ぎたくない財産がある、マイナスの財産の方が多くて受け継ぎたくないなど、受け取る側が納得できなければ相続を放棄することができます。ただし、相続を知った日から3ヶ月以内に放棄の手続きを家庭裁判所に申請しなければならないので、注意しましょう。

相続した財産を社会貢献に生かす方法

「親の遺産を相続したけれど、自分には子どももいないし、社会に役立てたい」。そんな方は、NPO法人などに寄付し、社会に役立てる方法もあります。特に、認定NPO法人や社会福祉法人への寄付は相続税が非課税となるので、故人の思いを100%生かすことができます。

遺産を社会的活動に寄付することを遺贈寄付といいます。

>>遺贈寄付について